脱ペーパードライバー:信号機のない横断歩道の注意点

信号機のない横断歩道がある道路で、渡ろうとしている歩行者がいる場合は、それを妨げてはいけないというルールがあります。(道路交通法第38条第1項)

免許を取ったばかりなら、交通法規については記憶に新しいので、恐らく理解されていると思います。恐らく10年以上前に免許を取得されている人なら、そう言えばそんなこともあったなあくらいの感覚かもしれません。さらに私のようにウン十年も前の人にはちょっと新鮮な感覚さえします。(笑)

我々世代のドライバーは当時、信号機のない横断歩道で歩行者がその両端にいても特に気にすることなく、普通に通過していていました。警察だって特にそれで取り締まることもありませんでした。もちろん一旦停止して、歩行者の通行を妨げないのがルールなのは当時も同じです。

しかし、横断歩道上での死亡事故が少なくないこともあって看過されなくなってきました。恐らく、10年くらい前から警察も取り締まりを強化し始めたような気がします。それでも、この記事を書いている時点で約7割の車が依然として一旦停止しないという調査結果になっています。

一旦停止後、横断歩道を渡ろうとしている歩行者が、クルマに向かって先に行けと譲ってくれている場合でも、そのまま車を発進させればやはり違反となってしまうことがある点にご注意ください。

納得いかないとか、そんなときの対応はどうすればいいのかという質問が、ネット上でもよく出てきます。一般的には、強く譲り返すのが常套手段です。それでも歩行者からさらに譲り返されることがあります。そんなときは難しい判断を迫られますが、警察としては、歩行者が明らかに私は譲りましたという意思表示があれば違反にはならないという見解の様です。しかし、もし歩行者が譲っていないと言えば、違反になるということです。

一旦停止をして、それでも歩行者があなたの車から5メートル以上離れている場合はそのまま進んでもいいということも聞いたこともありますが、そんな曖昧なことで、免許証を汚したくないし、反則金を払いたくもないので、私はそのまま歩行者の通行が終わるまで待ちます。

※最近の実例ですが、明らかに歩行者が車に対して先に行けと指示しているような場合は、必ずしも違反とはならないようです。

ファジーな部分があるのも事実ですが、私なら、警察がいれば、窓を開けて歩行者に渡ってくださいと声掛けをして通行を促すでしょう。少しずるいかもしれませんが、警察がいなければ、そのまま歩行者に謝意を示して通過するかもしれません。幸い、そんな場面になったことはなく、経験上強く譲り返せばすべての歩行者は渡り始めます。

信号機のない横断歩道の50メートル手前から写真のようなひし形のマークが二つ道路に描かれているので、注意していればその時点で先の横断歩道の存在がわかります。歩行者がいることを予想していつでも停止できるように心構えをする必要があります。ただし、このひし形マークは消えかかっていることも多いのが玉に瑕です。それでも言い訳はできません。常に気を緩めることなく運転する必要があります。

特に、左右が見通せない箇所にある信号機のない横断歩道を通過するときは、ほぼ徐行状態でいつでも停止できる速度で左右を確認しながらというのが基本です。対向車線が渋滞していて、横断歩道右端が車両に隠れてよく見えない場合も同様です。

注:最近この手の事案で違反とされた例がありました。Youtubeでも取り上げられていますが、実は一旦停止する必要があるようです。条文の解釈にも問題がありそうなのですが、周知されていないだけにいろいろと問題がありそうです。

これと同じようなシチュエーションで、横断歩道の手間で進路方向に車が停まっていて、その横を通過するときは横断歩道の手前、つまり停まっているクルマの横で一旦停止しなければなりません。こちらは徐行ではありません。一旦停止であることを忘れないでください。

さらに警察の取り締まりは厳しくなっていくと思われますが、我々ドライバーは取り締まりの有無に関係なく、歩行者優先ということを忘れないで運転することが大切ですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

岐阜・愛知 運転初心者・ペーパードライバー出張講習 Reリーフ

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